事業内容 技術人文知識国際業務 就職支援事業 【通訳・翻訳を主とする業務】●単純業務は、違法となります。 特定技能1号支援プログラム(介護) 介護人材は、技能実習生、留学生、特定技能からの雇用が主となります。とくに特定技能1は、試験に合格しなければ許可は、出せません。 特徴1 1.技能実習2号修了者は、無試験にてビザ変更が可能となります。2.特定技能2号からは、無期限での就労が可能 となります。3.特定技能2号から家族帯同が可能となります。 特定技能1号支援プログラム(宿泊) 宿泊関連では、宿泊試験、外食試験、ビルメンテ試験などに合格することが条件で日本語能力も3級以上が求められます。基本は、接客業務となります。 サポートスタッフ ホテル関連から介護関連まで経験豊富なスタッフが指導させていただきます。もちろん、日本語が弱い方には、母国語と日本語への通訳もいますので安心して支援を受けることが可能です。